難民とは
みなさんは、難民と聞いてどのような人たちを思い浮かべるでしょうか。
着の身着のまま、裸足で移動している人たちでしょうか。
難民キャンプで、飢餓や貧困に苦しんでいる人たちでしょうか。
どことなく、イメージとしては思い浮かんでいても、
実際にどのような定義がなされているかと言われたら難しいでしょう。
簡単に言うと…
難民とは、母国で「迫害」を受けるまたはその恐れがあるため他国に逃れざるを得ない人たちです。その理由は様々ですが、たとえば、民族の違い、改宗したこと、民主化運動などが挙げられます。
そして難民は大きく分けて、狭義と広義の難民の2つのタイプがあります。ちょっと見ていきましょう!
狭義の難民
「条約難民」とも呼ばれ、1951年、国連で採択された「難民条約」で定義された枠組みに、当てはまる人々です。
この1951年の「難民条約」の定義は簡単に言うと、
①国籍国の外にいること
②迫害を受けるという「十分に理由のある恐怖」を有していること
③その迫害が、人種・宗教・国籍・特定の社会集団の構成員・政治的意見のいずれかの理由によるもの
④国籍国の保護を受けることができない、またはそれを望まない人
となっています。
広義の難民
上記の条約難民以外にも、難民が生み出される原因が多種多様なものとなってきたため、保護の対象とする人を拡大するため、「広義の難民」という概念があります。
広義の難民は、しっかりとした定義があるわけではなく、それを捉える国際機関、各国、政府、市民団体によって様々です。
しかし、ほとんどの場合、上の狭義の難民の定義に加え、
紛争・内戦・自然災害・貧困・圧政などで逃れてきた人々も含みます。
国内の安全な場所に避難する国内避難民もこの枠組みの中で捉えられることがしばしばあります。
大半は、隣国の途上国や中進国でキャンプ生活を行っています。
いかがでしょうか?
どちらかといったら、私たちのイメージとしては、広義の難民、とりわけ、紛争や貧困から逃れてきた人々を想像されていたかと思いますが、実は難民条約には定義上、含まれていないのです。
日本には、狭義の難民に当てはまる難民が多数逃れてきています。
この話はまた今度しますね。